光害(ひかりがい)

防犯上からも内外問わず必要以上の照度を確保すれば望ましいと考えることも出来ますが、
特に屋外において照度を確保することは近隣の方に迷惑をかける可能性が高まり、また農地がある場合などには作物にも影響する可能性が出てきます。
エコの観点などからもセンサーつきライトやその他の工夫などで光害は避けるようにしなくてはなりません。
防犯の観点から見た明るさ。

防犯の観点上表される数値には床面(路面)平均水平面照度で50ルクス以上、20ルクス以上、3ルクス以上という表記が多くされています。

50ルクス:概ね10m先の人の顔、行動が明確に認識でき、誰であるかが明確に認識できる程度の照度。

20ルクス:概ね10m先の人の顔、行動が認識でき、誰であるか分かる程度の照度。

3ルクスは4m先の人の挙動、姿勢などが識別できる程度の照度とされます。

共同住宅(マンションやアパートなど)においては廊下や階段などは20ルクス、エレベーターのかごの中や共用のポスト室等は50ルクス以上を推奨しています。
また、外部においては光害(右上欄参照)なども考慮され、3ルクス以上とされていますが、
4m先というのは、人から危害を加えられそうになった時に即座に防御や逃避の行動を取る最低限度の距離とされています。

明るさも防犯的考え方では、単に作業や健康のためではなく、人が何かを認識し、危険を未然に防ぐために必要な明るさと考えられることが分かると思います。
一般的な明るさの話

JISで規格される必要照度は事務所や病院、学校等、用途によって定められています。
事務所ですと目を使う仕事をする事務室などで750〜1500ルクス
その他の事務室などで500〜750ルクス、洗面、トイレ、浴室で100〜200ルクス等です。

住宅の場合には各部屋の用途が変わりますので勉強や読書をする部屋で500〜1000ルクスと一応の目安が設けられています。

よく、電気屋さんの照明器具の広告などにも適当な居室の広さが書かれていると思いますが、一般的には蛍光灯の場合で70〜150ルクス、白熱灯の場合で50〜100ルクス
とされています。
ですから、推奨の広さの器具を購入しても白熱灯か蛍光灯かで明るさ自体も違ってくることになります。
また、部屋で勉強や作業をする時に一般的な天井からの照明だけでは明るさが足りないと
いうことが多くなることも分かると思います。
照度測定方法

JIS規格適合の照度計を使用します。
重要な照度を測定する際には厳しいJIS規定、AA級の製品を使用しますが、
一般的にはA級の製品で行います。証明目的などに使用する際にはさらに厳しい規定が定められています。

電球は5分、放電灯は30分間点灯させた後に測定します。
影や反射(衣類などによる影響も避ける)を注意して測定します。
外光(昼光等)がある場合は外光を除外する必要があります。

照度測定面は特別な指定時は除き、床上80センチ前後、和室は40センチ前後、屋外は床や地面から15センチ前後の水平面で測定します。
机や作業台がある場合にはその上面、または5センチ上にて測定します。
測定点は出来るだけ満遍なく多くとることが望まれます。
室内灯のように一点光源がある場合などは部屋の4隅と中央の5点測定により平均を計算する場合が多いです。
建友ホーム株式会社

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